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|相続
銀行口座は、名義人が亡くなったことを金融機関が把握すると凍結されます。通帳やキャッシュカードを持っていても、暗証番号を知っていても、自由に預金を引き出すことはできなくなります。これは、亡くなった人の預金が「相続財産」となり、相続人全員に関係する財産へと変わるためです。
もっとも、「死亡届を提出した瞬間に全国の銀行口座が一斉に止まる」というわけではありません。実際には、多くの場合、家族や相続人が銀行へ死亡の事実を伝えることで凍結手続きが行われます。
「役所と銀行は自動的につながっている」と思われがちですが、死亡届の情報が直接金融機関へ即時共有される制度はありません。また、ある銀行に連絡しただけで、他の銀行口座まで自動的に凍結されるわけでもないのです。
ただし例外的に、銀行側が死亡を知るケースもあります。例えば新聞のお悔やみ欄への掲載や、担当者が葬儀に参列して事実を把握した場合などです。しかし近年では、曖昧な情報だけを理由に凍結する例は少なくなっています。
では、なぜ銀行は口座を凍結するのでしょうか。
最大の理由は、相続トラブルを防ぐためです。仮に一人の相続人が、他の相続人に無断で預金を引き出してしまえば、「勝手に使い込まれた」といった争いになりかねません。そこで金融機関は、相続関係が整理されるまで預金を動かせないようにして、財産を保全するのです。
口座が凍結されると、ATMでの引き出しだけでなく、公共料金やクレジットカードの引き落としも停止します。年金の受け取り口座になっていた場合には、入金後の払い戻しもできなくなるため、遺族が困る場面も少なくありません。
一方で、葬儀費用や当面の生活費など、急ぎでお金が必要になるケースもあります。そのため現在では、正式な遺産分割が終わる前でも、一定額を払い戻せる制度が設けられています。
これは「相続預貯金の払戻制度」と呼ばれるもので、平成30年の民法改正によって創設されました。相続人は、遺産分割協議が成立していなくても、単独で一定範囲の預金を引き出すことができます。上限は金融機関ごとに150万円で、法定相続分の3分の1までが目安となります。葬儀費用や医療費の支払いなど、緊急時には非常に役立つ制度です。
手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍、払戻しを受ける人の印鑑証明書などが必要になります。
ただし注意点もあります。相続には、預金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。もし負債の方が多い場合には、相続放棄を検討することがありますが、預金を払い戻して使用した行為が「相続を承認した」と評価される可能性もあります。その結果、相続放棄が認められなくなる場合があるため、慎重な判断が必要です。
相続手続きは、想像以上に時間と手間がかかります。そのため、将来に備え、生前から一定の現金を準備しておくことや、死亡保険金が速やかに支払われる生命保険を活用することも、有効な対策の一つといえるでしょう。
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