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労働問題(高年齢者雇用安定助成金制度の改正)

労働問題

札幌の弁護士事務所 みずほ綜合法律事務所【労働問題・労務管理講座】第10回です。

近年、高齢者の雇用促進のための制度改正が段々となされてきていますが、高年齢者雇用安定助成金制度の変更がなされました。

平成28年4月1日からの変更です。

主な変更点は以下の2点です。

①定年を66歳以上まで引き上げるなどした場合100万円のみなし費用の対象となる。

②50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主は、その人数に応じ助成がある。対象者1人につき50万円。中小企業以外は1人につき40万円。

上記②については、制度を就業規則などに規定する必要があり、1支給申請年度あたりの上限は10人までとなっておりますので注意が必要です。

その他にもいくつか条件等ありますので、詳しくはお近くの専門家にお尋ね下さい。

企業の高齢者雇用の促進を目的とした改正ですが、収入や経費の関係で企業にもメリットがありますので、この機会に一度社内の高齢者雇用についてご検討されてみてはいかがでしょうか。

労働問題や労務管理でお悩みの場合は、札幌の弁護士事務所のみずほ綜合法律事務所へお気概にご相談下さい。

労働問題や労務管理でお困りの方は、札幌の弁護士事務所のHPの労働問題をご参考にして下さい。

 

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