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先月、発売された「Nintendo Switch 2」は、物凄い大人気で発売当日から、サイトで転売されていました。
大人気のため、チケットの不正転売を取り締まる「チケット不正転売禁止法」(特定興行入場券不正転売の禁止に関する法律)が適用されないかですが、この法律の対象は、コンサートやすぽーとイベントなどのチケットの高額転売を禁止するもので、商品は対象となっていません。
これは転売自体が、日本のスーパーのように一般的に行われている行為であり、財産権の保障(憲法第28条)が及ぶためです。
なお、「Nintendo Switch 2」で話題となった悪質商法は、商品の説明欄に目立たないよう「ニンテンドースイッチ2 の写真のみお送りします。」、「素敵なお写真を発送いたします。」、「本商品は、Switch2の空き箱となっております。お気持ちだけでも、Switch2をお楽しみいただければと思います」などと「Nintendo Switch 2」の本体が全く入っていないものです。
このような場合にお金を返して貰えるかですが、金額によるところが大きいです。
例えば本体と同じような値段が設定されている場合、購入者は本体を購入したと考えている場合は多いため、錯誤取消(民法第95条)や、詐欺取消(民法第96条)、場合によって公序良俗違反による無効(民法第90条)で、取引をなかったものにすることが出来ます。
逆に値段が数千円のように、「Nintendo Switch 2」が含まれていると一般的に考えられない場合は、上記の法的解決は困難と言えます。
転売ヤーがいることを想定しながら、買い物には注意をして欲しいものです。
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