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遺言書を法務局で保管できる制度の新設

相続遺言

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。

「自筆証書遺言」とは、分かりやすく表現すると、内容や署名などを全て自分で書かなければならないもので、内容が有効かどうか自己責任となるもの。「公正証書遺言」とは国で形式や内容をある程度、保証してもらえるものと考えると良いかと思います。

自筆証書遺言は、自宅で自分で書けるし費用もかからないという利点がありますが、遺言書の保管も自己責任となります。自筆証書遺言書の保管を誰かに依頼しないと、自筆証書遺言があるかどうかも分からない、自筆証書遺言が紛失するなどの危険があります。

この危険性に対し、遺言書保管法(法務局における遺言書の保管等に関する法律)が成立し、法務局で遺言を保管してもらえるようになりました(遺言書保管制度)。

2020年7月から、法務局で自筆証書遺言が保管が可能となり、これまで必要であった家庭裁判所での検認の手続きは不要となります。

法務局での保管は、本人のみが行え、代理人で行うことは出来ません。

法務局で遺言を保管すると、遺言者が亡くなった後に、相続人などは法務局へ遺言書の有無や遺言の画像データの確認、遺言書に係る画像情報などを証明した書面の交付を請求することが可能となります。

なお、遺言書は法務局へ自筆証書を保管したことを誰かに伝えておかなければ、遺言書が見つからない危険性は残りますので、この点は注意が必要です。

実際の相続事件では、遺言書の内容が無効であったり、遺言書の内容が相続人の争いを生む原因となることが多いため、自筆証書遺や公正証書遺言にするか、その内容などは弁護士へ相談することをお勧めします。

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