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送りつけ商法|直ぐに捨てても大丈夫

消費者被害

新型コロナの影響で一時的に在宅高齢者などに対し、マスクを一方的に送り付ける送り付け商法が増えました。

その後も、注文すらした覚えのない商品が届き、その後、請求書が届くという「送り付け商法」は増加しています。

特定商取引法が改正され、7月6日から送り付け商法の商品に対する従来の対応方法がより消費者に簡易な方法へと変わります。

商品を送り付けられた場合、これまで14日間の保管をした後に廃棄をしても良いとのルールでしたが、これを直ちに処分して良いことになりました。

注文もしていない商品(送り付け商品)に対しては、(1)直ぐに処分しても良い。(2)代金を支払う必要はない。だけで対応が終了し、契約の無効や解除の主張、返品、業者への連絡などは一切する必要はりません。

但し、商品を頼んだか否かはネットショップなどを利用する場合は、ネット上の購入履歴と比較し、本当に購入していないかを確認したうえで対応するようにして下さい。

なお、送り付け方法は名前と住所の個人情報を利用したものですので、送り付け業者に電話をするなどして、業者の方に電話番号やメールアドレス、生年月日など更に情報を与えないよう注意して下さい。

このうような被害に遭われた場合はお気軽に当事務所へご相談下さい

その他の消費者被害でお困りの方はこちらをご覧下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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