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育休明け解雇無効(マタハラ)|東京高裁

企業法務労働問題解雇顧問弁護士

保育園の職員が育休が明けて復職直前に解雇されたことについて、解雇無効を求めた裁判で東京高裁は、解雇を無効と判断しました。

保育園では職員が育休前から園長に対し批判的な言動が多く、これが職場環境を悪化させるような問題行動にあたると主張しました。

解雇が有効となるには客観的に合理的な理由があり社会的に相当と評価されるものでなければなりません。この点、園長に対する批判的言動という程度では諍いの程度を超えておらず、言動について戒告(注意)、減俸、出勤停止などの懲戒措置で足りるため、解雇は無効と評価されるのは極めて合理的な判断と考えます。

この裁判では、原告側がこの解雇をマタハラ(マタニティーハラスメント)と主張しました。       マタハラ(マタニティハラスメント)とは、妊娠や出産、育休等に関して女性が職場で上司や同僚から精神的・肉体的な嫌がらせを受けたり、解雇や雇い止めといった不当な取り扱いをうけることを言います。

男女雇用機会均等法9条で①婚姻、妊娠、出産を退職理由として予定する定めを置くこと、②婚姻したことを理由とする解雇、③妊娠、出産、産休・育休をしたこと等を理由とする不利益取り扱いが禁止され、また妊娠中および出産後1年を経過しない女性労働者に対する解雇は無効とされます。

また、労働基準法64条の3~67条では産前産後休業などの母性保護措置が求められており、女性に対し様々な保護措置を定めています。

育児休暇明けの復職拒否などの不当解雇、職場環境の悪化(上司や同僚からの嫌がらせ、配置転換、残業)などのマタハラ問題でお悩みの場合はお気軽に当法律事務所へご相談下さい。

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