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正社員と契約社員の給与格差(日本郵便に手当支払い命令)について

コンプライアンス企業法務労働問題

東京地裁で、9月14日、日本郵便の契約社員3人が、正社員と同じ仕事をしている従業員について、正社員と手当などの労働条件に差異があるの点は違法であることが認定され、1500万円の支払いを命じる判決がなされました。

労働契約法第20条は、正社員と雇用機関の定められた契約社員との間に、不合理な格差を設けてはならないという規定があるため、上記の手当などが、不合理な格差か否かが争いとの中心的な争点となりました。

裁判所は、判決理由で「正社員と契約社員では職務の内容や配置転換の範囲に大きな違いがある」として「早出勤務等手当」や「夜間特別手当」など六つの格差は合理的だと判断し、他方で正社員に支払われる「年末年始勤務手当」や「住宅手当」が契約社員に支払われないのは「不合理な労働条件の相違で、労働契約法に違反する」と認定し、1人当たり約4万~50万円の支払いを命じました。

他方で、将来の正社員の地位を求める原告の請求(地位確認の裁判)は棄却されました(認められなかった)ですが、裁判所は「不合理な労働条件の解消は、労使間の交渉結果も踏まえて決定されるべきだ。」との理由が示されました。

日本郵便の方は、正社員は長期間勤務するものであり、契約社員に比較し重い責任を負うもの、配置転換などの不利益を被るなど、正社員と契約社員との差は、不合理な格差ではなく、雇用者の裁量の範囲内の差であるとの反論がなされていました。

今後、益々、正社員と同様の業務を行う雇用機関の定められた従業員(契約社員)などの間の経済格差、給与格差が問題となることが予想され、労働者にとぅてそれは生活の維持に直結する重大な問題であり、会社側には一度にこのような問題が生じた場合に会社の存続が危ぶまれるほど重大な問題になりかねないため、早めに、就業規則、雇用契約などの労働条件について見直しをするのが望ましいと言えるでしょう。

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