トップページ > ブログ > 時間外労働上限規制|違反による初摘発

ブログ

時間外労働上限規制|違反による初摘発

コンプライアンス企業法務刑事事件労働問題労働災害損害賠償顧問弁護士

労働基準法では、従業員が残業できる上限に規制がありますが、香川県の食品製造会社がこれに反したことを理由に書類送検されましたが、上限規制違反で摘発されたのは全国初となります。

残業代の上限について、労働基準法では、1日8時間、1週間で40時間を超えて労働させてはならず、これを超えて時間外労働をさせる場合には、労働組合または労働者の過半数を代表する者と書面で協定(これを「36協定」と言います。)を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。

また36協定がある場合でも、時間外労働の上限は、(1)臨時的な特別の事情がなければ月45時間で年間360時間、(2)臨時的な特別事情があり、労使双方で合意がある場合でも年間720時間、複数月平均80時間、月100時間未満となります。

厚労省の過労死における労災認定基準は、脳・心臓疾患で死亡した場合、発症前1ヶ月間で100時間、2~6ヶ月平均で80時間の時間外労働を行っていた場合、死亡と時間外労働との因果関係が強く推認されます。

企業の方では、このような長時間労働、残業時間の上限時間を超えた労働をさせないよう今一度、自社の従業員の労働時間を確認してください。

就業規則の改善や36協定の締結などの問題でお困りの企業の方はお気軽に当事務所へご相談下さい。

また、労働者の遺族の方で過労死ライン(80時間)を超えて脳・心臓疾患で亡くなってしまった場合には、当事務所へお気軽にご相談下さい。

双方が上限規制に違反し、不幸な結果が発生しないよう十分に注意をして下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ