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新型コロナで、企業だけでなく、個人の収入も激減しており、借入の返済ができない状況に陥ってしまった方も多いのではないかと思います。 個人が、借入金を返済できなくなった場合に対応する制度としては、以下のようなものがあります。
(1)任意整理 業者などから借りている金額を返済でいない場合に、各業者と交渉し、36回から60回程度の支払いに返済方法を変更する制制度で 弁護士と業者が話し合い、可能な支払い方法を協議するものです。
(2)個人再生 5000万円以下の借金の場合に、債務の約5分の1を基準に36回(原則3年)で返済する法的制度です。裁判所へ申立が必要な法的手続きです。なお、住宅ローンは、裁判所の許可を受けて別途、支払うことが可能です。
(3)自己破産 借金全てを免除してもらう制度です。一定の不利益を課されますが、免責という決定を受けることで不利益が解除されるため、大きなデメリットはそれほどありません。
(4)過払い金 一定の期間、借入をしていると利息制限法以上の利息をとられており、返してもらう金額が発生します。これを業者から返済してもらう制度です。
個人の借り入れや借金については、多くの方がこれらの制度を利用し、会計を再生させていますので、借金でお困りの方は気軽に当事務所へご相談下さい。
個人の借金に関する詳細な説明は、こちらをご参考にして下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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