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代表者の借金や自宅の問題について

代表者の債務(借金)や住宅の問題について

代表者の債務整理

中小企業の代表者のほとんどが会社の金融機関からの借り入れについて連帯保証しているため、会社が破産すると、その借入について代表者個人が支払い義務を負ってしまうことになります。通常、会社の負債を代表者個人が支払うことは困難です。そのため、代表者個人の債務整理が必要となります。債務整理の方法は、主に「自己破産」、「民事再生」、「任意整理」があります。

(1)自己破産  個人の借り入れと会社の連帯保証債務(会社の借金)について、裁判所へ自己破産の申し立てを行い、借金全額の免除を求める手続きです。借金全額の免除を求めるため、所有している資産は原則現金化され、債権者(金融機関や取引先)などに配当されます。但し、多くの自己破産の事案では、裁判所が認める資産に達しないものは、処分の対象とならないため、相当程度の財産の保有が可能です。家財道具がとられることはまずありません。また99万円未満までの財産については、生活に必要な理由などをもとに自由財産拡張の申し出という手続きをとることにより、裁判所の許可を得て、財産の保有が可能です。会社破産の際に、代表者も同時に自己破産をとることが多く、不利益はほとんどないため、利用しやすい制度といえます。

(2)民事再生  個人の借り入れ(借金)と会社の連帯保証債務(会社の借金)について、概ね5分の1を返済し(5分の1が100万円に満たない場合は、弁済額は100万円となります。)、5分の4について免除を受ける制度です。借金の総額が5000万円以下まで利用できる裁判手続き制度です。例えば会社破産した後に再就職先が決まっている場合や年金収入がある場合などに、個人の民事再生手続きが利用できます。また、個人の民事再生では、自宅の維持が認められているため(住宅ローンの支払いは別に必要です。)、自宅を残したい方に適した手続きです。

(3)任意整理  個人の借り入れ(借金)と会社の連帯保証債務(会社の借金)が、多額でない場合は、金融機関などの債権者と交渉し、代表者が持っている資産の範囲内で、一定額の分割弁済を行う方法です。任意整理は、債権者との交渉によるもので、裁判手続きの制度ではないため、早期の解決が期待できます。少額の借金の整理に適した債務整理の方法です。

(4)過払金   利息制限法を超える利息で弁済をしてきた場合で、既に返済が終わってい場合には、過剰にお金を払っているため、業者から差額金銭(過払金)を返還してもらうことが出来ます。詳しくは弁護士にご相談下さい。

代表者の自宅は維持できるか?

代表者が会社の債務の保証人になっている場合、会社が破産・民事再生などを行うと、代表者自身も会社の債務を負うことになります。経営者の場合は、保証債務の額が多額に上るため、債務者と普通に交渉して任意整理を行うことは通常困難です。その場合、代表者自身も自己破産せざるを得なくなり、自宅は、競売や任意売却等によって換価され、債権者への配当が行われます。そのため、自宅を保持することはできないのが通常です。

しかし、次の場合には、代表者が自宅を残すことが可能です。

(1)代表者が個人再生を利用した場合は、自宅(住宅)を残すことが可能です。当然ですが、住宅ローンの支払いは必要です。

(2)経営者保証のガイドラインにしたがった会社整理

「経営者保証に関するガイドライン」とは、金融庁が金融機関に、会社が破綻した場合でも、一定の要件を満たす場合には、経営者に自宅などを残存させること等を求めており、会社が破たんしても経営者が自宅を保持することが可能な場合があります。 破産後の生活の再建のためにも、法律の専門家である弁護士にご相談下さい。

みずほ綜合法律事務所は、会社破産・会社整理を多く手掛けており、代表者の債務整理(自己破産、個人再生など)についても、豊富な実績を有しております。ご事情に合わせて、メリット、デメリットを考慮し、最適な解決方法を提案致しますので、安心してご相談下さい(電話:011-280-8888、メール相談予約フォーム)。

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