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新型コロナと労災認定

労働問題労働災害

業務中に新型コロナにかかった場合に、労災と認定されるのでしょうか。

労災は、大きく分けると、仕事が原因による「業務災害」と通勤による「通勤災害」の2種類に分けられます。

業務災害と認められるためには、事業主の支配下にあるときに、業務に起因して発生した災害であることが必要になります。

業務上の負傷に起因する疾病や法律で定める一定の疾病が労災保険給付の対象となります。具体的には、患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患などです。

この点、厚生労働省は新型コロナウイルスについて、症状が出なくとも感染を拡大させるリスクがあるため、調査により感染経路が特定されない場合であっても、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、労災保険給付の対象とすることが示されました(基補発0428第1号)。

この基準に基づくと、医療従事者などでは、患者の診療もしくは看護の業務または介護の業務などに従事する医師、看護師、介護従事者などが新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、労災保険の給付対象になると考えられます。

医療従事者以外の労働者の場合は、感染源が業務に内在していたことが明らかな場合には、労災保険の給付対象になるものと考えられます。

感染経路が特定できない場合は、感染リスクが相対的に高いと考えられる次のような労働環境下で働いていた労働者が感染した場合は、個々の事案に即して判断する見解が示されました。

例えば、複数の感染者が確認された労働環境下での業務や、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務で、個々人の業務従事状況や生活状況も調査したうえで個別判断されることになります。

新型コロナウィルスにより、労災認定を受けた場合には、様々な給付を受けることが可能となりますので、新型コロナの罹患者(従業員)や事業者の方は、労災保険の適用をご検討されるのが良いかと思われます。

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