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大手自動車会社の男性社員が休職から職場復帰した後に自殺したのは、上司のパワーハラスメント(パワハラ)が原因だったと労働基準監督署が9月に労災認定をしていたことが報道されました。
被害者は、職場復帰をしているため、症状は一般的に回復しており、職場復帰後の自殺と、休職の原因となった上司のパワハラとの因果関係は否定される傾向が強いと考えられます。
しかしながら、労働基準監督署は、復職前に発症した症状(適応障害)は、復職後も回復していなかったと認定し、以前の上司のパワーハラスメントにより、男性が自殺したと認定しました。
今後、遺族側が会社相手に訴えを起こし、会社側では労災を否定する方向で裁判に応戦すると思われるため、上記の労災認定がそのまま認められない可能性はあります。
しかし、今回の労働基準監督署による労災認定は、形式的な処理に寄り勝ちな行政判断を大きく超え、事案の実態に迫ったうえでの判断であり、その意義は大きいか思われます。
労災認定や労働災害の問題でお困りでしたら、お気軽に当法律事務所へご相談下さい。
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