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尊厳死や安楽死の立法化の必要性

コンプライアンスその他刑事事件

高齢化社会が進むなかで、高齢者が自分の死後の相続や葬儀などの事前準備を行ういわゆる「終活」は広く普及しています。

相続財産の分割などは、相続法に基づき法律に基づき処理が行われますが、病気に際し亡くなる場合に自身の死に方を選べるかという問題があります。                                                      

高齢化社会の背景の一因には、医学の進歩による医療行為の充実で寿命が延びている点が挙げられますが、終末期の苦痛を望まず安楽死をしたい(いわゆる「安楽死」)という希望や、治らない病気であれば自然に死にたい(いわゆる「尊厳死」)とうい希望を持つ人もいます。

安楽死や尊厳死は、法律上の用語ではなく、安楽死や尊厳死が法的に許容されるか、明確な基準は定められていません。       

安楽死は、一般的には、苦痛を伴う状態を解消するため、積極的または消極的な医療行為により、死という結果を意図的にもたらすことです。これは、他人の命を害する医師が害する行為に該当するため、医師が刑法上の殺人罪に問われる可能性があり、明確な法律上の要件がなければ、医師が安楽死を行うことは簡単ではありません。                       

尊厳死は、回復の見込みのない患者に対し、自然な死が迎えられるようする医療行為ですが、法律上、明確な基準はありません。

厚生労働省や学会などによるガイドラインにより、事実上、複数の医師、患者と家族の同意が得られれば、治療が中止できるという指針はありますが、指針は法律ではないため、実際の裁判になった場合に指針と同一の結論となるのかという問題点は残ります。また、尊厳死は古くから議論されている問題であり、どのようなの場合に、どのような治療行為を中止して良いかなどは、法律で規定する方が、医師や患者、家族が、死に方という正に尊厳に関わる問題の選択肢を安心して選べるようになります。

医療に関するガイドラインを読んだ場合に感じることは、法律ほど必ずしも明確ではなく、また、法律上の用語と一致しない言葉が用いられるため、法律を適用した場合と同一の結果になるかなど疑問が大きく、安楽死や尊厳死について、早期に法律が作られることが望ましいと思われます。

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