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安楽死と刑事犯罪の関係

刑事事件

最近、ALSに罹患していた女性からの依頼で、薬物を投与し医師が女性を殺害した事件が大きく報道されていました。

このような事件は過去にも起きており、安楽死を望む人の依頼によりその人を安楽死させた場合は、刑法上は殺人罪や自殺幇助罪が成立する可能性があります。

今回の事件は医師による安楽死の問題として論じられる議論とは異なるかもしれませんが、安楽死の制度について海外ではこれを認める(合法)となる国がありますが、日本では安楽死が合法となる議論が余り進んでいません。

終末期医療で安楽死を望む人は多く、これを医師が人として共感し、安楽死を実行させてしまうことがあります。これを個々の医師の個人的問題と捉えるではなく、社会的問題である以上、安楽死がどのような場合に合法となるのか、その制度設計が行われる必要があります。

平成3年に末期がんで入院していた患者の家族の求めで、医師が薬剤を投与し患者を死亡させた件で、医師は殺人罪で起訴された事件があります。    横浜地裁は、意図的に死を早める「積極的安楽死」が許容される要件として(1)耐え難い肉体的苦痛がある(2)死期が迫っている(3)苦痛を除去、緩た和する方法がほかにない(4)患者の明らかな意思表示があると4つ要件を示しました。医師には要件を満たさないため、殺人罪で有罪判決がなされました。

終末期医療についての、厚生労働省ガイドラインは、「痛みや不快な症状を緩和し、精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行うこと」「多職種のチームによる判断」などを条件に、医療行為の差し控えや中止を認めているが、積極的安楽死は対象外となっており、また、同ガイドラインに従った場合でも、刑事責任を免れるものではありません。

日本では、安楽死の問題の他に、尊厳死などが認められるべきか、その法的要件などは明確に議論されておらず、今後も類似の事件が発生するものと思われます。

高齢化が進む日本の社会で、安楽死や尊厳死は避けては通れない問題であり、社会的問題として、早く法制度化されるのが望ましいと思います。

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