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あおり運転が「妨害運転罪」に|道路交通法改正

交通事故刑事事件

他車の走行に危険を与えるいわゆる「あおり運転」が昨年頃より非常に問題となっていました。

これを受けて、あおり運転に対し、道路交通法の改訂により「妨害運転罪」が成立しました。

あおり運転の対象となる行為は、通行を妨害する目的で(故意)、交通の危険を生じさせる行為(①不必要な急ブレーキ、②車間距離の不保持、③急な車線変更などといった10の類型が規定されています。)を行うなど、交通の危険を生じさせる恐れがある場合に「妨害運転罪」が成立します。

あおり運転(妨害運転罪)の罪刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

高速道路や一般道で停車させたり急ハンドルを切らせたりするなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。

行政処分の方は、妨害運転罪について「免許取り消」となります。                                         また、現状は違反点数は25点・欠格期間は2年、著しい危険があった場合は35点で欠格期間は3年が検討されています。

なお、道路交通法とは別に、あおり運転によって死傷事故を起こした際に危険運転致死傷罪を適用するための自動車運転処罰法の改正案が検討されています。高速道路上で停車するなどして走行中の車両を停止・徐行させる行為などを同罪に新たに加える内容で、負傷させた場合は15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上の懲役となります。

あおり運転については十分に注意して下さい。

仮にあおり運転を起こしてしまった場合には、速やかな被害者への示談交渉が必要です。

また、あおり運転により被害に遭われた場合は、被害者参加制度や告訴などにより様々な対応が可能となります。

あおり運転の交通事故でお困りなら、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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