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|その他
東京電力福島第1原発事故が国と東京電力を相手方に損害賠償を求めた裁判で、仙台高裁は、国と東電に対し、約10億円の賠償を命じる判決を出しました。
最大の争点は(1)敷地の高さを超える津波を予見できたか(予見可能性)(2)対策工事で事故を防げたか(結果回避可能性)でした。
国は津波を予見できず事故を防ぐことは不可能との主張に対し、仙台高裁は敷地の高さを超える津波を国は予想できたことと、国は東電に対し必要な規制などの役割を果たさなかったことを認定しました。
1審の福島地裁では、この争点について「政府機関が02年に公表した地に関する『長期評価』に基づけば、敷地の高さを超える最大15・7メートルの津波を予見できた(予見可能性)。国が同年中に東電へ対策を命じれば、事故は防げた(結果回避可能性)」と認定しました。
更に、仙台高裁は福島地裁より、被害者の範囲を拡大し、福島地裁の約5億円の賠償から約10億円の賠償まで増額認定しました。
昨今、これまでの経験を超えた異常気象に直面する機会を増えています。
原発安全神話は当の昔に消えていて、国の予想値も、重大事故がおきる度に予見不可能だったとの抗弁がなされます。
しかし、安全管理の点では、極めて重篤な不可逆的損害をもたらす原発などの施設については、過去の統計値からの予測だけでなく、異常気象は当然におこりうること、その異常気象は年々その頻度や増悪度が高まっていくという将来危険因子も含めて安全対策を考えられるべきものとだと思います。
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