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企業の方は定年後の再雇用での減給に注意。その扱いが違法となるかもしれません

労働問題

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【労働問題講座】です。

先日、定年退職後に嘱託社員として再雇用された従業員について、再雇用後も定年前と全く同じ業務をしていたのに、給与を下げて再雇用したことに対し、この賃金格差が労働契約法に反し違法だとの判断が東京地裁でなされました。

本来ならば、契約というのは当事者間で合意すれば自由に内容を決めることができるはずなので、上記のような取扱いも当事者間で合意しているのであれば違法とはならないのではないか、と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、労働関係の法律は、一般的に労働者が使用者に対して弱い立場にあることから労働者を保護するために、労働契約の内容などについて種々の規制を行っています。

今回の賃金格差の取扱いは、労働契約法という法律の中で、正社員と非正社員との不合理な差別を禁止している第20条という条文に違反するとの判断だったようです。

この判決があるからといって、定年退職後の賃金格下げが全て同じように違法になるわけではありません。あくまでも今回の事案のように、定年前と全く同じ業務の内容を安い賃金で行わせており、このようなコスト圧縮の手段を採ることに合理的な理由が何もなかった、という場合に賃金格下げが違法と判断される可能性があるということに留まるでしょう。

もっとも、この判決は定年退職後の嘱託社員としての再雇用という雇い方が増えて来ているように思う現在において、労働者にとっての画期的判決といえます。

逆に企業からすれば、定年退職後の再雇用を考えている場合には、コスト圧縮の手段として安い賃金で同じ仕事をさせていると判断されないために、充分注意した方が良いと思います。

自社の現状が法的に問題ないのかどうか、迷われた場合は弁護士にご相談することをお勧めいたします。

労働問題などで、お困りの企業や社員の方は、弁護士事務所の労働問題HPをご参考にしてください。

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