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チケット不正転売禁止法|全国初適用

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チケット不正転禁止法は2019年6月に施行されたが、2020年8月27日に初めて大阪地裁で、懲役1年6カ月(執行猶予3年)、罰金30万円、偽造身分書の没収などの判決により、全国で初めて適用されました。

チケット不正転売禁止法は、コンサートやイベントのチケットの高額転売を高額で転売されるケースが多く、このような行為が暴力団の資金源などとなっていることなどが立法目的の一部となっていますが、高額な不正転売は一般の人の間にも広まっており、今後、一般の人が気軽にオークションなどで転売することは止めるようにしないと、刑事処分を受ける可能性が現実化してきました。

チケット転売禁止法で禁止されている内容は、チケットの表面に特定の人だけが入場できることと転売を禁止していることが表示されているものについて、他人に対して定価よりも高い値段で転売する行為を禁止しています。現在は、多くのチケットにこのような記載がなされています。

ヤフオク、メルカリなどで、以前はチケットなどの限定商品の高額転売が行われており、特にオリンピックが予定されている日本では事前にチケットを入手しを高額転売することが予想されていたため、立法化された背景があります。

倫理的問題が社会問題となると、立法化が行われる傾向が強い昨今の情勢下では、倫理的に気になることはしないようにするのか好ましいですが、倫理と法律が一致しない以上、気になる場合は事前に弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。

特に業務として収益が得られる予想をたてて、ビジネスを始めようとする方は、余り一般的ではない業種・業態の場合は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

合法と思いビジネスを起こしたが違法であったなどのことにならないようご注意下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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