トップページ > ブログ > ウーバーイーツ配達員の自転車の死亡事故|問われる責任は重いのか?
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自動車に代わり自転車の利用がエコや利便性などの点から増えています。
他方で自転車の利用に伴い、自転車と歩行者の接触事故や死亡事故も増えています。
自転車で事故を起こした場合、通勤や通学などの自転車事故と、ウーバーイーツなどの営利目的の自転車事故との場合で、刑事責任の罪の重さは異なるのでしょうか。
ウーバーイーツは、多くの人が利用しているフードデリバリーです。
昨年、ウーバーイーツの配達員が自転車で高齢者をはねて死亡させた事故がありました。
自転車での死亡事故の場合、一般的には「過失致死傷罪」が適用されます。
これより重い罪としては「業務上過失致死罪」ですが、自転車での死亡事故の場合にはほとんど適用されません。
それは、業務上過失致死傷罪の成立要件として、その行為に人の生命や身体に危害を加える恐れがあることが必要とされているところ、自転車はそうした危険な乗り物ではないと評価されているためです。
しかし、上記の事件で検察庁は死亡事故を起こしたウーバーイーツの配達員を業務上過失致死罪で起訴をしました。
過失致死より重い業務上過失致死罪で起訴された理由として考えられるのは、高性能のロードバイクでスピード運転をしていた走行態様が人の生命や身体に危害を加える恐れと評価されたことが考えられます。
ウーバーイーツでは、一定期間内に指定件数を配達すると追加報酬が支払われる「クエスト」という仕組みがあり、配達員はこのクエスト利益のためにスピードを出していたことも重い罪に問われた理由と考えられます。
通勤での自転車事故より、利益を目的とした自転車事故の方が重い責任を問われる可能性があると考えられます。
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