トップページ > ブログ > 森友公文書改ざん国賠訴訟|終結に感じる違和感

ブログ

森友公文書改ざん国賠訴訟|終結に感じる違和感

国賠訴訟

学校法人森友(大阪市)への国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざん問題は、ここ数年で国民の間に不透明さが解消されない問題として注目を受けた事案です。

公文書の改ざんを強いられ、自殺をした財務省の近畿財務局職員の遺族が国に約1億7000万円の損害賠償を求めた訴訟が提訴され、当初、国はこれを争っていました。

遺族の提訴目的は、経済的被害の回復もあるでしょうがその目的は文書改ざんを強いられるに至ったことの真相を民事裁判のなかで明らかにしたいという想いの方が強かったと思われます。

国は、この訴訟の請求について「認諾する。」という処理をとり、裁判を終結させました。

「認諾」とは、原告が求めている金額を支払うという行為で、この認諾がされるとその支払いの理由について特に損害を賠償するに至る経過などの事実が詳細に調べられることはありません。

従って、国の認諾という対応は、裁判を続ける過程で明らかにしなければならない文書改善の経緯に関する詳しい事情が露見する方が、国にとって損害が大きいと判断したものと推測されます。

通常の国賠訴訟は、国は徹底的な抗戦を行う実務家からすると、非常に異例な国の対応は不自然と考えざるをえません。

国家賠償訴訟も訴訟の一つで、紛争解決のための手段であることから制度的にこのような「認諾」という手続きで事件が終了するのはやむを得ないことですが、真実を知る機会を失った遺族や同訴訟に関心をもっていた人達には残念な結果と言えます。

国家損害賠償を通じて真実を知りたいという場合には、請求金額を非常に高くするなどの方法で認諾を防止する訴訟技術の活用が考えられます。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ