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離婚後でも共同親権へ移行できる?2026年4月から

親権離婚

離婚後に単独親権から共同親権へ移行するには、2026年4月の改正民法施行後に、家庭裁判所へ「親権者変更調停」を申し立てる必要があります。手続きをしない限り、自動的に共同親権へ切り替わることはなく、単独親権のまま継続します。

調停では、調停委員を介して当事者同士が話し合い、合意による解決を目指します。合意に至らない場合は審判に移行し、裁判所が最終判断を下します。ただし、すべてのケースで共同親権が認められるわけではなく、「子どもの利益にかなうかどうか」が最も重要な判断基準となります。

裁判所は、別居親と子どもの関係性や愛情の程度、両親の協力関係、離婚時の経緯、離婚後の生活状況の変化などを総合的に考慮します。共同親権は生活環境を大きく変えるものではないため、特に子どもとの精神的な結びつきや、双方が適切に関与できる関係かどうかが重視されます。

一方で、DVや虐待のリスクがある場合や、両親の対立が激しく協力が困難な場合には、共同親権への変更は認められにくい傾向にあります。また、別居親が子どもとほとんど関わっていない場合や、養育費の不払いが続いている場合も不利に働く可能性があります。

共同親権に移行するメリットとしては、別居親も子育てに関与しやすくなること、面会交流が円滑になること、養育費の履行が期待しやすくなることなどが挙げられます。また、同居親の負担軽減や、子どもが両親との関係を維持しやすい点も利点です。

しかし一方で、意思決定に双方の合意が必要となるため、教育方針や進路で対立した場合に調整が難しくなるリスクがあります。さらに、転居の自由が制約される可能性や、子どもが両親の間で精神的負担を感じるおそれもあります。

したがって、共同親権への移行はメリット・デメリットを十分に比較し、「本当に子どもの利益になるか」という観点から慎重に判断することが重要です。必要に応じて、資料の整理や主張の組み立てを含め、専門家に相談しながら進めるのが望ましいでしょう。

しかし、再婚相手と子どもが養子縁組をすると親権者が変わります

養子縁組しない場合 親権者は同居親・別居親のまま
養子縁組した場合 再婚相手(養親)と同居親がふたりで親権者になり、別居親は親権を失う

ただし、実父母が共同親権を選択している場合、養子縁組をおこなうには家庭裁判所の手続きが必要です。

例えば、同居親の再婚相手が勝手に養子縁組をし、気づかないうちに別居親の親権が失効していたといった事態は起こりません。

なお、養子縁組成立後は、別居親が親権者変更を求めても受け入れてもらえないのが原則です。

再婚や養子縁組を検討する際は、親権の扱いについて慎重に判断しましょう。

さいごに|共同親権について不安があれば弁護士に相談を!

離婚後に共同親権に移行する方法や変更点などを解説しました。

共同親権への移行について不安や疑問があるときは、弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士への相談には、以下のようなメリットがあります。

  • 専門家の目線から具体的なアドバイスがもらえる。
  • 相手との交渉を一任できる。
  • 調停や審判の手続きを代理してもらえる。
  • 共同親権移行後に起こりうるトラブルを未然に防げる。

当事務所へ離婚に強い弁護士事務所です。

共同親権についてお悩みの方は、お気軽に当弁護士事務所ご相談下さい。

 

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