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|刑事事件
報道によると、真夏の札幌で、幼い3人の子どもらが、約6時間半の間、両親により、自宅マンションに置き去りにされ、熱中症の疑いで病院に搬送された事件がありました。
このときの自宅マンションの室温は30度近く、3人は熱中症の疑いで病院に運ばれています。
この両親は、保護責任者遺棄罪で逮捕されました。
親が子どもを、家に残して外出することは、珍しいことではなく、どのような場合に刑法上の問題となるのかを考えてみましょう。
保護責任者遺棄罪とは、「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。」(刑法第218条)です。
親が幼い子らを保護する義務があるのは理解しやすいでしょう。
では「遺棄」とはどのような要件でしょうか?
「遺棄」とは、場所的離隔を伴うことにより、要扶助者に生命もしくは身体の危険を生ぜしめる行為のことをいいます。
そのため、子どもを自宅に残して外出する行為が保護責任者遺棄罪に該当するか否かは、子どもに生命もしくは身体の危険が発生しているか否かにかかっています。
子らを自宅で留守番などをさせる際に、子の年齢や体調、部屋の環境、外部の天気などを考慮し、子に生命もしくは身体の危険が発生しないようにする必要があります。
両親が実際に保護責任者遺棄致死罪で、立件されるか否かは、実際に子供に生命や身体の危険が生じたか否かで判断される場合が多いです。
子を持つ親としては、子の安全性を十分に考え、家を出ることが必要です。
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