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名誉棄損罪の成立要件は?|東名高速あおりデマ

刑事事件誹謗中傷

ネット上でデマの拡散行為や誹謗中傷を書き込みことが社会問題となっていますが、どのような書込きを行うと名誉棄損罪が成立するのでしょうか。

最近の裁判例では、東名高速のあおり運転で夫婦が死亡した刑事事件の被告人と同じ姓の全く関係のない別人が経営する会社について、ネット上に「加害者の親って八幡西区で建設会社社長してるってマジ?」とネット上に書き込みがあるのを見て、「これ?違うかな。」との投稿の後に、別人の電話番号や住所などの個人情報の記載された建設会社の情報が掲載されたサイトにつながるURLを投稿をした事案で、名誉棄損罪の成否が争われました。

名誉棄損罪が成立するには「公然と事実を適示し人の社会的評価を低下させること」が必要ですが、建設会社の情報が掲載されたサイトにつながるURLなどの投稿行為が「公然と事実を適示した」と評価できるのが争点となりました。

判決は「確定的な真実として事実が示される必要はなく、表現全体の趣旨として事実が存在する可能性を示し、相手がその事実の存在を信じる可能性があれば、人の社会的評価を低下させる危険があるといえる」としたうえで「投稿は(東名高速のあおり事故を起こした加害者の)親が経営する会社だという事実が存在する可能性を示し、閲覧者が信じる可能性があった」と名誉毀損罪の成立を認定しました。

この判決からは、「これ違うかな?」と疑問に思いながらでも、加害者に関係のある人の名前・電話番号・住所などを投稿することや、それらの情報に繋がるURLなどのリンクをはる行為について、刑法上の名誉棄損罪が高い可能性で成立することが分かります。

ネット上に安易に個人情報を投稿する行為は、前後の投稿から人の社会的評価を低下させる内容や意図であれば、名誉棄損罪が成立する可能性が高いため、このような投稿行為は控えることが重要です。

逆に、このような複数者による一連の投稿で被害を受けた人には、その個々人に名誉棄損罪の責任を問うことが可能となります。

ネット上での誹謗中傷や名誉棄損でお悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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