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財産がない場合でも遺言書を

相続遺言

札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【遺言相続講座第6回】です。

財産がなくても遺言書の作成をすることは大事だと思います。

財産がなければ、普通は、遺言書を作成する必要はないようにも思えます。

しかし、あなたと一緒に住んでいない子供、あなたに退職金や生命保険金が下りていると勘違いする相続人は、少ないどころか、多いのが実情です。

財産があると信じこんで、親子、子供同士、兄弟同士が、相続財産の有無を巡り、争うことは出来れば避けたいものです。

過去の実例では、このようなものがあります。

例えば、年金暮らしで、昔は多少の貯蓄があったものの、今は、義理の息子の家で暮らしているというような場合です。

他の相続人の方は、年金は、必要最小限の生活費を除き、そのまま何年間も残っており、数千万千の相続財産があると考える人がいます。

しかし、年金が預金として実際に残っていない場合でも、相続人の中には、年金について、面倒をみていた相続人が使いこんだと考える人もいます。

このような場合は、財産がないことや、財産がない理由について、遺言書できちんと説明をしておくことで争続(相続争い)、相続問題を防げます。

また、相続財産には負の財産の含まれているため、遺言書で財産がないことや借金を書いておくことで、相続放棄をすることを促す契機にもなります。

相続人は、全てが全て故人の財産内容を把握していない場合もあるので、借金がある場合などは特に注意してその旨を遺言書に書いておくことが良いと言えます。

遺言書は、あなたの希望に沿うよう、また、後に争続をさせないよう、弁護士にご相談下さい。

遺言相続に関するその他のお悩みがありましたら、弁護士の作成した相続HPをご参考にしてください。

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