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Tシャツ納品遅延で社名公表/消費者安全法とは

消費者被害

「クラTクリエイト」等の店舗名で、学校の体育祭や文化祭で使われるクラスTシャツを販売していた業者が、デザインや枚数、使用日時等を伝え、使用日までに納品されることを確認して注文をライン上で確定する方法で販売していましたが、納品日までに納品されないという事態が多数発生しました。

民事では、契約違反(履行遅滞の債務不履行)として売買契約の取消しなどは可能ですが、学校祭などの行事でクラスTシャツを使えない生徒は非常に気の毒です。

このような場合、当事者間でトラブルを解決する方法だけでなく、行政が何か対応することはあるのでしょうか。

平成21年の消費者庁設置に伴い、消費者の生活の安全を確保するために消費者安全法が制定されました。

消費者安全法は、製品等の安全性欠如による生命・身体の被害、虚偽や誇大広告、取引被害、事業者が消費者に示した内容や取引条件が実際と著しく異なる取引被害などに対し、消費者庁が行政措置を出すことができる内容となっています。

行政措置の内容としては、消費者庁は消費者被害などに関する情報を得た場合、同種または類似の被害の発生を防止するため消費者に注意を喚起する必要があるときは各都道府県や市町村に情報を提供して、業者名を公表することができます(消費者安全法第38条第1項)。

消費者庁が本件事案の調査を行ったところ、生徒が販売店にクラスTシャツの納品時期を確認しても「本日発送です」などと返信し、期日までに納品されると印象を持たせ、直前になって「空輸の遅れ」等のためなどを理由に納品されないケースが多発していることが、全国各地の消費生活センターに苦情が多数寄せられていることが確認されました。

そのため、消費者庁は、クラスTシャツを正当な理由なく納品しなかった業者「KOMATO」の事業者名を公表するに至りました。

消費者安全法では、消費者被害に関し、懲役や罰金刑なども可罰を行うことも可能です。

事業者においては、このような消費者安全法を知りこれを守ること、消費者は自身の被害のみならず消費者被害の拡大防止のために消費者庁へ相談をすることが、重要となってきます。

商品の安全性欠如による生命・身体の被害や、消費者の取引被害についてお困りの場合は、お気軽に当弁護士事務所ご相談下さい。

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