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札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】の【労働問題講座】です。
今回は、改正が予定されている労働基準法のお話です。
まだ国会で成立はしていませんが、おそらく近い将来改正となると思います。
改正される点はいくつかありますが、その中で、企業の方、労働者の方にとって大きな改正点となると思われるのが、年次有給休暇の取得の義務化です。
具体的には、改正案は以下のとおりです。
①使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者に対し、年次有給休暇のうち5日については、年次有給休暇の付与後、1年以内の期間に時季を定めることにより与えなければならないものとすること
②ただし、労働者の時季指定又は計画的付与制度により年次有給休暇を与えた場合は当該与えた日数分については、使用者は時季を定めることにより与えることを要しないものとすること
すなわち、年次有給休暇の日数が10日以上となる従業員に対して、原則として年5日については付与義務が会社に課されることになります。
また、会社は、従業員の有給休暇の取得状況について、「管理簿」を作成しなければならないと省令で定めることも予定されています。
さらに、上記の休暇付与義務に違反した企業には罰則を科すことも予定されています。
今回の改正案が国会で成立するのがいつになるのか、その時期はまだ読めませんが、これらの改正に備えて企業の方は自社の有給休暇の取得状況の把握等の準備を進められた方が良いかもしれません。
労働問題でお悩みの企業の方は、札幌の弁護士【みずほ綜合法律事務所】へご相談下さい。
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