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GPSの他人車両への無断設置は違法か?

民事一般

全地球測位システム(GPS)は携帯アプリや設置型のものがあり、相手方の所在を24時間把握することができます。

GPSは本来的な利用法方法は、車のナビケーション、地図としての利用などで、自分の位置を自分のために利用することは当然に合法です。

しかし、ストーカーが相手の車両に無断で設置したりするなどの悪用が行われた場合に違法となるのかというと、今年の7月に最高裁でストーカーが被害者の車両にGPS機器を設置し、位置情報を把握していた事件で、ストーカーが離された場所で位置情報を見る行為は「見張り」には該当しないとして違法ではないと判断しました。

他人の車にGPS機器をとりつ位置情報を取得する行為は他の目的でも行われていますが、これを明確に取り締まる法律はなく、民事・刑事の両面でこれを「違法行為」と評価することにはまだ高い壁があります。

警察庁では、最高裁の決定を受けてストーカー規制法の規制対象にGPS設置を盛り込むことを視野に法改正の議論を開始しました。

現在の社会は、IT技術などの進歩により情報の発信や取得が容易になりましたが、プライバシー、個人情報、平穏な生活環境などが侵されやすくなりました。

相手方の同意なくGPS機器を車などに設置し位置情報を取得することは、盗撮に類似した行為であり、ともて容認できるものではないため、早期にストーカー規制法の改正や、この行為自体をより細かく類型化し、相手方の位置情報を同意なく継続的に取得する行為自体を法規制の対象とする立法をすることが行われるべきかと思います。

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