トップページ > ブログ > DNA鑑定で「実子でない」と判明した時に法的な親子関係はどうなるか?

ブログ

DNA鑑定で「実子でない」と判明した時に法的な親子関係はどうなるか?

親子関係

DNA鑑定で「実子でない」と判明した時に法的な親子関係はどうなるのでしょうか?

親子関係を法的に消すことができるのか、それとも維持されるのかの問題です。離婚する場合は、離婚原因にはなりますが、子に対する養育費の支払義務などとも関連してくる問題です。

現行の民法では、法律婚をした夫婦の間に生まれた子を「嫡出子」といい、法律婚によらない子を「非嫡出子」と言います。

自分の子か否かについて、女性側は自分で子を産むため女性側では自分の子か否かは直ぐに分かりませんが、男性側の方では一概に分からないケースがあるため、現行の民法772条1項は「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」とし、さらに2項で「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」として二重の推定規定を置いています。

現行法では、夫(男性側)に嫡出否認制度があり、父と子のDNAが異なることろ理由に親子関係がないことを求める裁判をした場合には容易に親子関係がないことを認められそうな気もします。

しかし、最高裁が2014年7月17日に出した判決では、民法は法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合をあらかじめ織り込んだ上でこれを容認しているとの解釈のもと、DNA鑑定で科学的な父子関係がないことが明らかであっても、それだけで民法772条により嫡出の推定を受ける子との父子関係を否定することはできないものと判断しました。

ただし、「妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、または遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができる」とも述べ、夫婦関係の外観があったか否かの外観説によって判断しています。

2014年7月の最高裁判決は同日に3件出ており、そのうち2件は子がすでに生物学上の父と同居して生活しており、子が法律上の父を被告にして親子関係不存在の確認を求めた裁判でしたが、妻が子を懐胎すべき時期にまだ元夫(法律上の父)と完全に別居していたわけではない(夫婦の実態があった)という認定となりました。

血縁関係にある親子関係と法的な親子関係は全く別物と理解するのが現行の日本の親子関係に関する法律の考えです。

なお、嫡出子の推定に関する民法の条文や、否認権訴訟の提訴権者については条文内容が変更されることが決定しています。

親子関係の問題でお悩みの方は、お気軽に当法律事務所へご相談下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ