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無罪確定|国にDNA型抹消命令

刑事事件

刑事裁判で有罪か無罪かが争われることは良くあります。

無罪となった場合、有罪として争われたことによって被った損害についての損害賠償請求の裁判も良く聞く話かと思います。

しかし、刑事事件で収集した指紋やDNA型などのデータを警察が保管することについてこれを無罪を理由に廃棄することを求めた事案というのは余り聞いたことがありません。

この点、暴行罪で無罪となった男性が、国に警察が捜査過程で集めた男性の指紋、DNA型、顔写真のデータの抹消を求めた事案で、名古屋地裁はこれを認め、国にこれらの捜査資料を抹消するよう命じる判決を出しました。

指紋、DNA型、顔写真のデータは個人情報に該当します。

但し、捜査資料として集めたこれらの情報は、警察は一般的に「今後の犯罪捜査のため」として保管・利用されています。

この点について、名古屋地裁は「無罪となった場合、DNA型などのデータを保管するには、犯罪捜査に資するというだけでなく、余罪の存在や再犯のおそれなど具体的な必要性が示されなければならない」、「原告に再犯などの可能性を認めるのは困難で、データを保管する必要はなくなった」と指摘して国にこれらのデータの抹消を命じました。

指紋やDNAの採取、それに顔写真のデータの保管などについては、国家公安委員会の規則のほか、警察庁の通達などで運用されていますが、名古屋地裁は「いかなる場合に抹消されるのかが甚だあいまいと言わざるをえない。『犯罪捜査に資すること』を保管の目的とすれば、『必要がなくなったとき』というのはほとんど想定できなくなり、運用次第では、抹消されるべき場合がほぼ存在しえなくなる」などと指摘し、捜査資料の保管について大きな一石を投じました。

余り疑問を感じることのない捜査資料の保管について、詳しく検討された注目すべき判決です。

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