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高齢労働者の労災事故の増加|防止方法

労働災害

少子高齢化の影響などで、60歳以上の雇用者数が、10年前と比較し、約1.5倍に増加し、それに伴い労災事故が増加しています。

労働災害による死傷者数は、60歳以上の労働者が占める割合は約26%(令和3年)と増加傾向にあり、今後、高齢者の就労が更に増加すると、高齢者の労働災害は更に増加すると予想されます。

高齢者と若年層の労災事故を比較した際に、高齢者の労災事故で多いものは、転倒災害、墜落・転落災害です。

年齢のに伴う足や腰などの身体的能力の低下や、認知判断力の低下などで、転倒や転落などが起きやすくなっていることが原因と考えられます。

このような背景を踏まえ、厚生労働省では「高年齢労働者の安全と健康確保のためガイドライン」が策定されました。

ガイドラインの概要としては,以下のとおりです。

(1)安全衛生管理体制の確立
・経営トップが高齢者労働災害防止対策に取り組む方針を表明したうえで、対策の担当組織(担当者)を指定し、さらに、労使での話し合いの機会を設けること。
・災害事例やヒヤリハット事例をもとに、高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクアセスメントの実施すること。

(2)職場環境の改善
・身体機能の低下を補う設備・装置の導入(作業場の照度の確保、聞き取りやすい警報音の採用、段差への注意喚起表示、階段への手すりの設置など)。
・高年齢労働者の特性(敏捷性や持久性、筋力の低下等)を考慮して、作業内容等の見直しの検討や作業管理を見直すことなど。

労災事故、労働災害に対する予防措置は、危険な業種に限らず、サービス産業でも起きており、その比率は決して小さくありません。

自社の業務内容では、労災事故は起きないと考えている場合でも、実際に死傷者を伴う労災事故が起きているのが実情です。

労災事故が起きた場合は、企業は安全配慮義務違反などを法的根拠に、多額の賠償を求められますが、安全配慮義務の内容は画一的でなく、従業員の年齢や身体状況も考慮したうえで検討されるものとなります(労働安全衛生法第62条)。

労災事故や労働災害でお困りの方は、お気軽に当弁護士事務所ご相談下さい。

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