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離婚後の養育費は、基本的に生活費を想定し算出されます。
そのため、家庭裁判所での調停では、養育費の支払いに基本的に大学進学費用などは含まれないのが一般的です。
但し、家庭裁判所の調停は、当事者の合意により決定されるため、大学の進学費用や子の病気などが発生する場合は、「互いに協議して支払う。」という条項が記載されることも少なくありません。
では、大学の進学費用を離婚する親が負担する法的義務は、あるのでしょうか。
この点について、大阪高決平成27年4月22日(平成27年(ラ)241号)の判例が参考に有ります。
この裁判は、離婚後、母親(元妻)が、父親(元夫)に対して、家裁調停を申し立て、子どもの私立大学の学費を請求し、その後、審判に移行した事案です。
大阪高等裁判所は、父と母から、事実聴取を行い、「父が離婚前に私立大学の学費負担を了承していたとは認められないとしつつも、長女が高等学校に進学する際に、父も長女が国立大学に進学することを視野に入れていた」と認定し、国立大学の学費相当額については父も、応分の負担をすべきと判断しました。
そのうえで、大阪高等裁判所は、長女の養育費を月額3万円(22歳の翌年3月まで)、二女の養育費を月額2万1000円(20歳まで)と決定しました。
大阪高等裁判所は、当事者間に私立大学への進学を前提とした合意があったと認める証拠はないものの、父(元夫)自身が「国立大学に進学するから私立高校を認めた」と主張していることから、国立大学進学は視野に入れていたと認定しました。
そのうえで、大学学費に要する養育費の金額は、長女の実際の学費は年間85万円程度でしたが、裁判所は国立大学の学費標準額である年53万5800円を基準とし、これに通学費用13万円を加えた年額66万5800円を長女の学費等と認定しました。
次に、養育費を決定する標準的算定表では公立高校を前提とした学習費用(年33万3844円)がすでに考慮されているため、これを控除した33万1956円が超過額となりました。
さらに、裁判所は両親の収入では学費全額を賄うことは困難であり、長女自身も奨学金やアルバイトで一部を負担せざるを得なかったであろうと判断し、超過額のうち父親が負担すべきは3分の1とし、月額9000円(年間11万652円)と算定しました。
大学費用は、学費無償化がなされていない現時点では、多額の出費となります。
離婚の際に大学進学費用を負担するか否かは、夫婦破綻前の当事者の合意内容、協議内容、会話内容などから、負担の意思を認定できるか否かが重要なポイントとなります。
これらの養育費案件は、争いとなりやすく金額の小さくないため、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
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