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離婚の際には、離婚以外に一般的に決める事柄は、慰謝料、財産分与、養育費、年金分割などの条件です。
これらの事柄を決めずに離婚をした場合に、相手方は離婚を決めて気持ち的に緊張感がとれ安心してしまいその後の条件面の解決に時間がかかります。
また、離婚した場合、他人となるため、他人に財産は譲りたくないと感情的な変化も落ちがちです。
ですから、離婚に伴う慰謝料、財産分与、養育費、年金分割は離婚と同時に処理をした方が原則良いと言えます。
何らかの事情で離婚を先に成立させた場合は、慰謝料、財産分与、養育費に、年金分割にも請求期限(消滅時効期間)があるため、念のため、これらの請求期限を把握しておくようにした方が良いです。
(1)慰謝料 婚姻中に浮気や暴力をされたこと自体を慰謝料とする場合は不法行為による請求として請求期限3年となります。2020年4月からDVなどによるものは、5年と改正されました。
(2)年金分割 年金分割請求の消滅時効期間は離婚した日の翌日から2年です。但し、同請求をしてから調停などで6か月以内に調停が成立する必要があります。
(3)財産分与 財産分与の消滅時効期間は離婚の日の翌日から2年です。
(4)養育費 一定の月などで定められた費用の支払いは5年で消滅時効期間を認められるため、養育費の消滅時効期間は5年です。
離婚をした後は、離婚自体に相当な精神力を使うため、その後の権利を行使するのを忘れがちです。
離婚をする際は、離婚だけ決まっているからと弁護士に相談をしないまま物事を進めるケースも少なくないですが、これらの権利は一定期間で消滅してしまうこと、各権利の評価は難しいものであることなどの事情もあるため、専門家の弁護士に相談することをお勧めします。
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