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残業時間とうつ病・過労死の関係性

労働問題労働災害残業代

働き方改革が進めされていますが、まだまだ長時間残業の会社があり、そのような相談は日常的に寄せられます。

大半の方は、現金がなく、うつ病にかかっている方も珍しくありません。

労働者が自殺した場合などに、時間外労働時間と自殺との間の因果関係を判断する基準は、健康障害(自殺)の発症2~6ヶ月間で平均80時間を超える時間外労働をしている場合、または発症前(自殺)の1ヶ月間におおむね100時間を超える時間外労働をしている場合が、一般的な基準として引用されることが多いです。

未払残業代の請求の相談に来訪される方は、経験上、月30時間から40時間程度を超える方が多く、自殺ラインとの比較からすると、うつ病などの病気にかかる方が自然なのかもしれません。

過労死の場合は、死亡という事実があるため、それに伴う損害を会社に請求するのは当然ですが、未払い残業代の場合、うつ病などの精神疾患や体調不良になっている点について、請求すらされていないケースもままあり、今後は、自殺ライン以外にも、残業によりうつ病などの疾患が発生する疾患ラインなどが一般普及化されると、長時間労働を会社が事前防止することに繋がるのではないかと思います。

なお、残業時間の立証義務は労働者の方にあるため、会社の方でタイムカードなどを利用していない場合は、手帳に毎日の始業、終業時刻を書きこむようにして下さい。

もし、家族の方が長時間残業に気づいたら、出社時間や帰宅時間を毎日メモするようにして下さい。

それらの内容が詳しければ詳しいほど、裁判などでは有用な証拠となります。

未払残業代、過労死などでお困りの方はお気軽に当法律事務所ご相談下さい。

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