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車内に鎌|銃刀法違反で旭川地裁|無罪判決

刑事事件

車内に鎌などを積んでいた男性が銃刀法違反で起訴された事案で旭川地裁は、検察の求刑(罰金10万円)に対し、無罪判決を言い渡しました。

銃刀法は、刃の長さが6センチを超える刃物は「正当な理由」がある場合は除き、携帯してはならない規定となっているが、男性側は草刈りをする予定であったという正当な理由があることを主張し、銃刀法違反違反を争いました。

銃刀法は、刃物の持ち運びを厳しく規制しています。

過去の裁判例では、すぐに使う明確な理由もなく車内に刃物を積んでいた場合に違法としていることからは今回の裁判でも同様の結論が出ることが予想されます。

しかし、旭川裁判所は、「鎌とのこぎりは日常生活で使用され、車に積載されていても不自然とはいえないこと。」、「刃の部分が新聞紙などで覆われていたこと」などから危険性は小さいこと、男性が約2カ月前に親戚宅での草刈りなどに使っていたことを認め、「使用予定が具体的に決まっていないからといって、『正当な理由』がないとはいえない」とし、検察側の求刑を否定し、男性側に無罪を言い渡しました。

大工や草刈りなどを生業とする人であれば鎌やのこぎりを車に保管しておいても特に不自然なことはありません。

日常的にある草刈り目的でのノコギリや鎌の所持でも、銃刀法で送検される可能性があります。

具体的な使用目的がなければこのような日常的な刃物類でも持ち出さないこと、使用を終えた後は直ぐに元の安全な位置に保管することなどに注意を払ことが必要です。

このような刑事問題で悩まれた場合は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。

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