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車のフロントガラスのぬいぐるみ|法律違反?

交通事故

フロントガラス付近に沢山のぬいぐるみを置いてある車を見かけることがありますが、可愛いと感じる範囲のものから、余りに数が多くて視界が遮られないのかと不安を感じる車もあります。

なかには、フロントミラーからぬいぐるみをぶら下げている車もあり、視界不良が明らかな車もあります。

このようなぬいぐるみを置く行為自体は何かの法律に違反するのでしょうか。

この点、道路交通法第55条第2項は「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」と規定しています。

従って運転者の視野を妨げるような態様でぬいぐるみを置く行為自体が道路交通法第55条第2項に反し、その場合には反則金や減点などが科せられます。

また、このようなフロントガラスの視野が妨げられた状態の車を運転し交通事故を起こした場合には、当然に交通事故に基づく損害賠償責任(民法第709条、自賠法第3条)を負うこととなり、事故原因に関係している場合には不利な過失相殺の対象として評価され、その評価は相当な割合となります。

可愛いぬいぐるみを置きたい気持ちは理解できますが、運転の視界を妨げないよう注意をして下さい。

交通事故の問題でお悩みの方はお気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。

 

 

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