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コロナによる家裁調停の中断対応策

相続離婚

新型コロナの影響により、札幌家庭裁判所を含め北海道内の多くの裁判所で、遺産分割調停や離婚調停、婚姻費用分担調停など調停事件が期日が取り消されたり、期日が入らない状況が続いています。

新型コロナ自体が「三密」を避ける必要があるため、当事者間が集まり、協議や話し合いをするという近接的な性質を重要視する制度である以上、三密回避が困難なことのため、期日の取り消しや期日が入らないということは、やむを得ない面があります。

このような場合にどのように対応するかですが、調停申立中、又は調停申し立て前であれば、調停の大部分について弁護士が依頼者のために相手方と交渉を重ねる方法が対応手段として考えられます。

弁護士は依頼者の味方ですが、相手方と感情的に敵対している訳ではないため、相手方から言い分や資料の提出を受け、相手方に対しても誠実に回答や資料の提出を行うことで中断中の家裁調停事件について、事実上、進行をさせています。

新規の案件については、場合によっては、家裁調停より弁護士の交渉として処理をした方が現時点では早く解決する見通しもあります。

コロナにより紛争が期日が長期間にわたり入らないのであればということを理由に、通常時より交渉に応じてくれる相手方の割合は経験的には通常時より多く、解決へ至る期間や解決内容の合理性も相当、合理的です。

調停が進行せずにお困りの方がおられましたら、交渉という選択肢を選ぶことを検討されては如何でしょうか。

離婚調停、遺産分割調停などの事案でお悩みでしたら、お気軽に当事務所へご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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