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ゲームバー|著作権侵害で摘発

企業法務著作権

「ゲームバー」という形態の飲食店がありますが、最近、同店舗が、著作権法違反の疑いで京都府警に逮捕された事件があります。 

ゲームバーでは、店舗内にあるゲーム機のソフトを客に貸し、客がゲーム機を利用し、テレビモニターで遊興する方法でサービスを提供していました。

ゲーム自体は、著作権法上の著作物にあたるため、ゲームバーが、著作権者(本件では、ソフト制作会社など)の許可を得ずに、客に提供する行為は、著作権法上の上映権(公衆に上映する権利:著作権法第23条)の侵害に該当するためです。なお、公衆とは不特定多数の者を指します。

昨今、一般の人でも、ゲームのプレイ状況を動画にネット上で流す行為や、映画・ドラマ・アニメなどのをネット上にアップロードする行為が増えていますが、ゲームや映画などは、著作物のため、これらの行為は著作物の公衆送信権(公衆に送信する権利)などの侵害行為として、著作権法に違反します。

著作権者が黙認しているうちは良いですが、黙認されていることは、著作権法違反の成立を否定する理由とはならないことは非常に注意して頂きたい点です。気軽な気持ちでネット上へアップロード行為は、他人や他社の権利を侵害する危険が高いです。

昨今、国は著作権侵害に対し、厳しい対応をとるようになっており、これまで黙認されてきた著作権侵害が取り締まりの対象となる可能性は高く、また、刑事問題とならない場合も、著作権侵害を理由とした民事訴訟が提訴されている現実があります。

著作権の確保は、企業にとっては非常に重要なことであり、また、著作権侵害により訴えられた場合の損害賠償額は思わむ程高額な金額となります。

著作権侵害の問題でお悩みの方は、当事務所へお気軽にご相談下さい。

また、その余の著作権問題は、こちらのページをご参考にしてください。

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