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知的財産権

著作権、特許権などの知的財産権なら札幌の弁護士にご相談下さい

ある事業を行う際に、自社や他社の知的財産権の問題に注意を払うことは大切です。

知的財産権とは、法律で独創性が高いと認められる発明(特許権、実用新案権)、デザイン(意匠権)、ブランド(商標権)、文章や絵(著作権)、新品種の植物(育成者権)等です。

事業を行う上で、自社の知的財産権の保護を受けること、他社の知的財産権を侵害しないことは非常に重要なことです。

経済的価値が高い事業の場合には、往々にして知的財産権の問題が含まれています。

例えば、ある会社で新商品の発売のために、新機能のある製品を開発します。

その製品はデザイン性が強く、同社は製品のネーミングから、販売のためのキャッチコピーまで丹念に作りました。

このように非常に熱意と労力を投下して作った製品が、他社で、その性能(特許権、実用新案権)、デザイン(意匠権)、製品ブランド(商標権)、ロゴ(著作権)等を模倣された場合に、その事業の経済的価値は著しく低下したり、事業自体が上手くいかなくなります。

特にベンチャー企業、IT企業や中小企業は、そのアイデアを生かし、事業を成長させることが多いですが、知的財産権はその内容が難しく、多くの企業が、自社の発明・デザイン・ロゴ・文章等を保護できず、事業が他社に侵害される可能性があります。

また逆に他社の知的財産権を侵害し、他社から損害賠償を受けることもあります。

知的財産に対する保護、侵害に対する対応は、専門性が強いため、経験のある弁護士に相談することをお勧めします。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)の弁護士が、協力関係にある弁理士と共に、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産の出願登録、差し止め、損賠賠償請求等、貴社のニーズに適した法律サービスを提供致します(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

1、特許権や実用新案権の保護や侵害に対する対応

特許権とは、分かりやすい言葉で表現すると「発明に対する権利」です。

中小企業でも、画期的な発明をしながら、特許申請をしなかったばかりに、他社で特許がとられ、大きな経済的利益を得る機会を失っているという現状があります。
特許権として保護を受けるには、特許庁の審査が必ず必要となります。

同じような内容の特許が特許庁に出願されている場合、先に特許を出願している方が保護されるため、特許の申請は早い方が良いことになります。

特許審査で重要な要件は、「産業上の利用可能性(産業に利用できること)」、「新規性(関係者以外に知らないこと)」、「進歩性(発明に困難を伴うこと)」です。

審査で最も重視される要件が「進歩性」があるかの要件で、特許の出願に際しては、公開されている各種情報を調査し、「進歩性」が認められるよう、出願の内容(記載の方法)を十分に検討することが重要になります。
日本で特許が認められた場合には、外国での特許の出願を行うことも重要です。

なお、実用新案権とは、特許ほど高度ではない「小発明」を保護する制度です。

特許より実用新案権の登録の方がしやすいため、利用しやすい制度といえます。

2、意匠権の保護や侵害に対する対応

意匠権とは、分かりやすく表現すると、「商品や製品のデザイン」に付与される権利です。

服飾のデザインを例として挙げると分かりやすいかと思います。

商品を作成する際に、その商品の形状や色についても新しい付加価値の高いデザインを作った場合でも、意匠登録をしておかないと、同じデザインを利用されてしまい、そのデザインの開発コストやデザインの需要喚起による売上に大きな影響が生じてしまうため、新製品の開発に際し、新しいデザインを用いた場合には、意匠登録することが重要になります。

意匠権の登録をした場合には、登録意匠だけでなく、類似した意匠に対しても意匠法の保護が及びます。

なお、意匠登録を失念した場合、あるいは、意匠登録前に発売をしてしまった場合には、不正競争防止法2条1項3号で、「他人の商品を模倣した商品の譲渡等」は、不正競争行為とされているため、模倣商品に対しての対応をするようにします。

3、商標権の保護や侵害に対する対応

商標権とは、分かりやすく表現すると、自社の製品やサービスを他社のものとを区別するための「標識」です。

商標には、色々なタイプがあり、文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、色彩商標、音響商品などがあります。

企業が、商品やサービスを開発する場合には、その商品やサービスの「ネーミング」、「ロゴ」に気を配りますが、商標登録をしないとそれらの商標が他社に模倣され、商品やサービスの経済的価値が低下してしまいます。

商標登録を受けると、その商標(ネーミング、ロゴ等)について、同一商品、同一サービスについて、登録者のみしか使用できません。

また、商標登録すると、類似の商標や、類似の商品やサービスについて、同一商標または類似商標を使用しないようにする権利が取得できます。

 

4、著作権の保護や侵害に対する対応

著作権とは、創造性のある表現物で、小説、音楽、舞踊、美術、映画、写真、プログラム等が保護の対象とされています。

著作権は、官公庁への登録等が必要なく、創作された際に自然発生します。
最近、よく見受けられる著作権問題は、プログラム著作権、キャラクターが著作権で保護されるか等の問題などがあります。

プログラム著作権は、プログラム開発契約の際に、明確に帰属する範囲を決めないと、会社にとって重要な基幹プログラムが無くなりかねない問題が生じます。

キャラクター著作権は、商品販売の際にマスコットキャラクターを作ることが多いですが、キャラクターの抽象的設定(外見、服装、性格、設定)は著作権で一般的に保護されませんが、キャラクターの具体的な絵は美術の著作物として保護されます。

商品に「COPYRITE」や©と記載されているのは、その商品の著作権者が自分にあることを強調し、模倣品を作らないよう警告をしているものです。

著作権は、その内容が沢山あるため(例:複製権、貸与権、頒布権)、著作権に関する契約は、著作権のなかのどの権利を利用するのかを、契約書で明記することが非常に重要です。

著作権に多く関わる出版社、執筆家、IT会社などを含め、著作権の適正な管理、侵害に対する対応などは弁護士にご相談下さい。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)の弁護士が、協力関係にある弁理士と共に、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産の出願登録、差し止め、損賠賠償請求等、貴社のニーズに適した法律サービスを提供致します(電話:011-280-8888、メール相談日予約フォーム:24時間対応)。

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