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新型コロナウイルスの影響で買い物をスーパーやデパートなどへ行かずネットで購入する傾向にあります。
ネットで購入した商品は自宅へ届けられますが、不在時でも商品を受け取れる「置き配サービス」の需要も増えています。
「置き配サービス」とは、インターネットなどで購入した商品を、その利用者が指定した場所に置いてもらうように指定する宅配の方法です。
「置き配サービス」の良いところは不在時でも指定した場所に荷物を配達してくれるので、不在時でも再配達の手続きをとらないで済むことや直ぐに使用ができるなど便利なシステムです。
しかし、自宅の玄関の他に、宅配ボックス、ガスメーターボックスなどに商品が置き配された場合に、盗難に遭うという被害もあります。
このような置き配サービスの盗難があった場合、誰に対し、責任を追及することができるのでしょうか?
①置き配サービスを依頼していないにも関わらず、置き配がされていた場合には運送業者に責任を問うことが可能です。
②置き配サービスを依頼していた場合でも、置いた場所が間違っていたり、玄関から離れた道路沿いに置かれたなど余りにも杜撰(ずさん)であった場合は運送業者に責任を問える場合がありあす。
盗難被害に遭った場合には、通販会社によっては補償が受けられるサービスがありますので、補償サービスがないかを確認することも必要です。
また、個人用火災総合保険などでは、自宅に設置された宅配ボックス内に配達された荷物や置き配で指定した自宅の玄関前やメーターボックス内に配達された荷物が盗難された場合に補償がでる保険もありますので、置き配を利用することが多い人はこの保険を特約として追加する対応が良いと思います。
高額な品物などで盗難被害に遭った場合には警察へ被害届出を出す、弁護士事務所へ相談するなどの対応もしてみて下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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