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特殊詐欺と暴力団トップの賠償責任

債権回収刑事事件損害賠償消費者被害

最近、新型コロナの影響からか、自宅に人が巣ごもりをしているため、オレオレ詐欺、振込詐欺などの特殊詐欺の被害が増加しています。

特殊詐欺の場合、暴力団が暴力団の構成員ではない一般人を利用して詐欺を行うケースが多くあるため、このように場合に暴力団に損害賠償責任を問えるのかが問題となります。

この点、暴力団対策法には、指定暴力団の組員が暴力団の威力を利用して他人の身体や財産などを侵害した場合、暴力団の組長などのトップが損害賠償義務を負うとする使用者責任が規定されており、特殊詐欺では組員が被害者に直接の関与をしていません。

しかし、裁判例は「組員による威力が被害者に直接ではなく、組織外の人物を詐欺行為に加担させる目的で示された場合も、暴力団対策法上の『威力を利用して他人の身体や財産などを侵害』したケースに当たると判断しています。

そのため、特殊詐欺の背後に暴力団がいる場合は、暴力団を相手方に損害賠償請求を行えば、被害を回復できる可能性があります。

特殊詐欺の被害に遭われてお困りの方は当法律事務所へお気軽にご相談下さい。

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