トップページ > ブログ > 法定相続情報証明制度

ブログ

法定相続情報証明制度

相続

相続が発生した後は、亡くなった方(被相続人)名義の預貯金の引き出しや、不動産の相続登記手続きなどには、亡くなった人が、生まれてから家族(親族)が相続人であることを証明するための登記簿謄本が必要となりますが、その量は相当な量になります。

金融機関や法務局(不動産の登記を行う公的機関)に、それらの登記簿謄本一式を提出する必要がありますが、登記簿謄本一式は相当な量に亘るため、これを金融機関毎に提出すると、登記簿謄本を何セットも用意するか、あるいは、金融機関から登記簿謄本一式の返還を受けるまで、次の金融機関などへ提出することが出来ないなどの問題があり、相続手続きには相当な時間、労力などが必要でした。

今年の5月より、これらの不便を解消するため、相続手続きに必要な法定相続人の情報を、1通の証明書にまとめる法務省の「法定相続情報証明制度」がスタートしました。

この「法定相続情報証明制度」とは、上記の戸籍謄本一式や法定相続情報一覧図などを、法務局に提出し、これらの登記簿謄本一式に替わる証明書を無料で発行してもらうことが可能になりました。

この「法定相続登記情報証明制度」は、弁護士などの専門家に依頼し行うことが可能です。

故人(亡くなった方)名義の預金や、不動産の相続登記手続きなどが、これまでより、早く簡易に進めることが出来るため、活用の効果は大きいです。

相続の問題は、当事務所で豊富に取り扱っており、お気軽にご相談下さい。

その他の相続問題でお悩みでしたら、こちらのHPをご参考にして下さい。

「安心」と「信頼」をお客様へ。

みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

20年以上の実績を持つ弁護士が、実績と知識に基づく確かな解決をご提案させて頂きます。

ページの先頭へ