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民事執行法改正案(1)子の引き渡し

離婚

民事執行法改正案の中間試案がまとれられ、その内容の一つに「子の引き渡し」があります。

子の引き渡しは、親権を持たない親に対し、裁判所から子の引き渡しが命じられた場合でも、親が子の引き渡しに応じないケースがあります。このようなケースに対し、裁判所が日毎に加算される「制裁金」の制度の導入があげられます。金銭を支払わせることで自発的に子の引き渡しを促す制度(これを「間接強制」と言います。)です。制裁金制度(間接強制)は、子の引き渡しについて、子の心身に対する悪影響を軽減する利点がありますが、この方法によっても、親がが応じない場合、子の引き渡しを執行官が現実に行う強制執行のルール(これを「直接強制」という。)が新設されます。この直接強制の方法で子の引き渡しを行う場合は、子の心身に及ぶ影響、負担を考慮する必要があります。

いずれにしても、これまで親権者の親が、親権者でない親から子の引き渡しを受けることについて、現状の法制度化では現実に難しい点があるため、新設される法制度により、子の引き渡しをスムーズに行うことが期待出来ます。

離婚後に、親権を獲得したものの、子の引き渡しを受けられないというような事案、離婚後に親権者でない親が子を連れて行ってしまった事案などでお悩みの際は、ご相談下さい。

離婚でお悩みの方は、こちらの離婚HPをご参考にして下さい。

 

 

 

 

 

 

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