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新型コロナに対応した緊急事態宣言が4月7日に出されましたが、これに基づく影響が顕著に表れ始めています。
企業からは、(1)売上の減少に伴う人員整理(解雇)(2)売上減の回復が見込めないことによる会社破産(3)金融機関への返済ができない、(4)未収金の発生に伴う債権回収 (5)従業員が休暇をとる場合の法的な処理方法などの内容の相談が顕著に増えてきました。
このような状態で、やむを得ない状況があるかもしれませんが、整理解雇は法的な要件をクリアーしていなければ、整理解雇自体が無効となり、従業員から解雇無効の訴えを起こされる危険があります。
会社破産の場合には、事実上の倒産だけですと後日、代表者の自宅が会社の未収金の取り立て先となり、代表者が会社の未収金の支払いに対応しなければならなくなります。
金融機関への返済は、政府の緊急事態宣言に伴い、返済の猶予に対する柔軟な対応や、リスケジュールなどを金融機関に政府が要請しており、金融機関は柔軟な対応をすることが求められており、交渉により解決が可能な余地が十分にあります。
未収金の回収は、相手方の会社が倒産する可能性もあり、通常より、仮差押えなどの緊急的な対応や、相手方の経営破綻によるリスクなども考慮したバランスのよい債権回収の方法を考えなければなりません。
従業員に休暇をとらせる場合、政府の方針で就業規則などの根拠がなくても休暇を与えることなどは許容されています。また、休暇を取得させた場合は、支払った賃金について助成金が支給されます。
景気の一時的悪化に対しては、揺り戻し作用が働く場合があり、コロナ問題の終息に伴い、需要の著しい復元と増加が発生することも予測されており、一時的な問題として考え、その期間について、法的にどのように対応するかという視点も重要となります。
新型コロナに伴う、会社破産、債権回収、従業員への対応(休暇、テレワーク、自宅待機)、就業規則の改定、債権回収、金融機関とのリスケ交渉など一連の問題については、当事務所が迅速に対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい(電話 011-280-8888、24時間相談予約受付)。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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