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改正「育児・介護休業法」|その内容は?

労働問題

「子の看護休暇・介護休暇」とは、育児・介護休業法に基づき、子のケガや病気の世話、親の介護などの際に、従業員が会社に申し出をすれば、休暇を取得できる制度です。

この育児・介護休業法が2021年1月に改正されました。

改正前と改正後でどのような内容が変更となったのかは次のとおりです。

(改正前)                                                       〇1日もしくは半日単位で休暇の取得が可能。
〇1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は休暇を取得できない。

(改正後)                                                       〇「1時間」単位での休暇の取得が可能
〇休暇取得が可能な対象は「すべての労働者」

改正の大きな特徴は、パートタイム労働者などの短時間勤務者でも育児介護休暇がとれるようになり、また中抜けなど短時間の育児や介護のための時間単位での休暇を取得できるようになった点です。

子の育児休暇の取得上限日数は、1年度で5労働日(小学校就学前の子が2人以上の場合は10労働日)までです。

介護休暇の取得上限日数は、1年度で5労働日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は10労働日)までです。

少子高齢者に対応する法律で、企業には法律上対応する義務がありますので、就業規則に「育児・介護休暇」の改訂が必要となります。

就業規則は、法令に対応した適正なものに対応させる必要があります。

会社の就業規則の改訂などでお困りの際は、お気軽に当法律事務所へご相談下さい。

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