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子は親の不倫相手に慰謝料請求できるか?

慰謝料離婚

夫婦間で、一方の配偶者が不倫により夫婦関係が破綻された場合、一方の配偶者は不倫相手に対し、慰謝料を請求出来ます。

上記での慰謝料とは不貞行為に対する慰謝料ではなく、離婚慰謝料(不貞行為で夫婦関係を破綻させられた)という内容です。

それでは、子がいる家庭で、不貞行為により夫婦関係が破綻し、親が家を出てしまい、子への養育などの対応をしなくなった場合は、子は不倫相手に対し慰謝料請求できるのでしょうか。

この点、最高裁は、「妻及び未成年の子のある男性と肉体関係を持った女性が妻子のもとを去った右男性と同棲するに至った結果、その子が日常生活において父親から愛情を注がれ、その監護、教育を受けることができなくなったとしても、その女性が害意をもって父親の子に対する監護等を積極的に阻止するなど特段の事情のない限り、右女性の行為は未成年の子に対して不法行為を構成するものではないと解するのが相当である」と判断しています。

すなわち「不倫相手方の女性が害意をもって父親の養育など積極的に妨害する」などの特別事情がなければ不法行為は成立しないという非常に限定的な制限を付しているため、慰謝料請求は困難です。

このような結論になるのは、不倫(不貞行為)をしてはいけないのは、婚姻した夫婦は相手方に対し「貞操義務」を有しており、この貞操義務に反したことを原因に慰謝料請求をするもので、夫婦は子に対し、貞操義務を負っていないという点が上記判例が原則として責任を負わないという根拠となります。

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