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名ばかり業務委託|ベルコ裁判和解の影響

労働問題

自社の従業員(雇用契約)を業務委託契約に変更し、従来の業務を雇用関係ではなく、業務委託契約にで処理する方法へ移行する動きが増加しています。

雇用関係では従業員に対し、一定額の給料や社会保険、福利厚生など様々を保証をしなければならない反面、業務委託契約では形式的には対応なビジネスパートナーとしてそれらの負担を負うことことなく、従来の業務を元従業員に行わせ、収益を改善させる効果があります。

他方で、従業員が雇用契約から業務委託契約に変更した後も、一般的な業務委託契約と異なり、元勤務先からの強い影響力が残る業務委託契約の場合があり、実態は雇用契約ではないかと思われる内容のものがあります。

この点、札幌高等裁判所で冠婚葬祭大手のベルコが業務委託契約の代理店に対し業務委託契約を解除したことが、雇用契約の解雇であるとしてベルコを相手方に不当解雇を訴えた事案で、同高等裁判所で4000万円のの支払うこと、代理店に復職させることを内容とする和解がなされました。

和解内容からは、ベルコの代理店(業務委託契約)が雇用契約か否、ベルコの従業員か否かの争点について明確に示されていませんが、少なくとも形式的には雇用関係にない代理店に多額の金銭を支払う内容のため、今後、雇用契約を業務委託契約に変更した同種事案に対し、与える影響は大きいものと考えられます。

従業員が業務委託契約(代理店)となることに同意していること、業務委託契約が委託者と受託者の間で対等な関係にあることなどの最低限のルールが守られていれば、問題は余りないのかもしれませんが、無理やり雇用契約を業務委託契約に変更することや、雇用契約と同等あるいはそれ以上に厳しい内容の条件を強いられる業務委託契約も少なくありません。

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