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同性婚認めぬ規定を「合憲」|大阪地裁判決の違和感

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同性婚を認めていない民法や戸籍法の諸規定は、「婚姻の自由」を保障する憲法24条や、法の下の平等を定める憲法14条に違反するかしないかの国家損害賠償裁判で大阪地裁は、合憲と判断し、原告の請求を棄却しました。

昨年3月に札幌地裁は同性カップルが置かれた状況を不平等だとし諸規定は差別(憲法14条違反)に当たると該当しましたが、今回は逆に結果となりました。

(1)憲法24条違反について                                              大阪地は、婚姻制度は、憲法制定時は異性間の婚姻を当然の前提とする社会状況にあり「両性」「夫婦」の文言があることから、憲法24条は男女間の関係のみを定めたもので、婚姻制度は男女が子どもを産み育てる関係を保護するという合理的な目的で定着したもので、憲法24条の婚姻は、同性婚を禁止してはいないものの、同性婚を含んでいないと判断した。

(2)憲法14条違反について                                              大阪地裁は同性婚ができない場合は相続権などがなく多大な不利益を受けている点で、同性婚を認めないのは法の元の平等(憲法14条)に反するとの議論については、パートナーシップ制度などを踏まえ、享受し得る利益の差異は緩和されつつあること、婚姻類似の制度や他の立法上の手当てでさらに緩和できるため、現状の差異が立法裁量の範囲を超えるとは認められず、憲法14条に違反しないと判断しました。なお、大阪地裁は不平等な状態は解消されつつあり、保護の在り方は「議論の途上にある」と指摘しました。

(3)大阪地裁の判断の違和感

裁判所や裁判官毎に判断が分かれることはあり、判断が異なることをもってその結果自体を非難をする理由とはなりませんが、大阪地裁の合憲判決の判断理由には大きな違和感を感じます。

大阪地裁は「不平等な状態は解消されつつあり」指摘していますが、結婚がもたらす幸福感、結婚という制度に依拠する親族関係、財産関係(特に分かりやすい相続関係)は極めて大きく、現状、これを代替できるような立法措置はとられておらず、これらの多大で重要な内容について不平等(差別)を、婚姻という制度以外で解消できるとは到底考えられず、差別状態を容認し、行政にその差別状態の緩和方法を委ねるという点は、司法の判断を放棄しているのではないかとの違和感が残ります。

また、大阪地裁は、同性カップルは公認されて共同生活を営む利益は自己肯定感や幸福感などの人格的尊厳に関わるが、どのような制度が適切かは国民的議論が尽くされていないとし現段階で24条に違反するとは認められないと指摘していますが、同性婚の是非についての国民的議論は近似、非常に高いレベルで議論となっており、そのため全国各地で裁判が提訴されている経緯は明らかです。

国民的議論が尽くされていないとの大阪地裁の指摘は、国民が同性婚の可否について、世論の大半が肯定との結論を出した後にそれを裁判所が後追いで肯定するというように読め、同性婚の可否について裁判所ではなく、国民の世論調査に委ねるような内容であり、これも司法判断を放棄したものと考えられます。

今回の大阪地裁の判決は、判断結果の是非はともかく、判断内容や判断理由に際し、行政に判断を委ねる、国民に判断を委ねるなど司法判断を避ける理由が強く全面に打ち出されており、このような判断方法こそ、国民感情に沿わないものではないかと大きな違和感を感じます。

三権分立という憲法上の構造のもと、憲法に基づき法の正否について判断を下す裁判所がこのような判断放棄に近い内容の判決をすることは行うことは非難されるべきことかと思われます。

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