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新型コロナウイルスの影響でYouTubeなどの動画投稿サイトへの動画投稿などが増えています。
一般の方から営利目的の投稿まで沢山ありますが、投稿サイトの中には法的な権利を侵害している可能性のものがあり、知らないまま投稿をし続けるとある日、自宅に裁判所から訴状が届くような事態が起きるのではと思うものもあります。
どんな投稿が問題となるのか?
1、他人の悪口や批判、プライバシーを侵害する投稿 企業名や個人の実名や通称を明示し、批判的言動を話すものがありますが(炎上系サイト)、不特定多数が見るサイトの性質上、民法上の不法行為や、刑法上の名誉棄損罪に該当する可能性があります。
2、テレビなどの動画を利用した投稿 ニュース番組やアニメ番組の一部を利用した動画投稿をするものも見受けられますが、著作権法上はそのニュースやアニメ番組の著作権者の複製権や公衆送信権を侵害しているもので、これも民事上の不法行為や刑法上の責任を問われる可能性があります。
3、音楽などの利用した動画投稿 芸能人の曲や有名な音楽を利用する場合にも当然に著作権侵害の問題の可能性が出てきます。音楽などの著作権者は一般的にその管理を日本音楽著作権協会やJASRACに任せており、これらの団体と動画投稿サイト自体が利用許諾契約を締結している場合は、例外として著作権侵害が成立しません。YouTubeなどの場合はこのような音楽の著作権管理団体と契約を締結しているため、ある程度、安心して音楽の配信ができます。
4、施設での現場実況中継 施設や施設内を撮影しながら実況中継をするサイトがありますが、施設の外観の場合は建物の外観は著作権法の対象となっていないため、著作権法上の問題は生じません。ただし、施設の建物内に入った場合は、施設の内装が拘ったものだであれば建物内装の著作権を侵害する場合や、施設の管理者の管理権を侵害する可能性があります。
その他にも、著作権や他人の権利を侵害する動画投稿はよく見受けられ、多くの場合はそれらの権利侵害を意図せずに行っていたり、軽い気持ちで行っている場合もありますが、ある日、突然、権利者やその管理者から警告書や訴状などが届く場合があります。
そのようなことにならないよう注意して動画配信などをするように気を付けて下さい。
動画配信などの問題でお困りの場合はお気軽に当事務所にご相談下さい。
みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。
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