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凍結精子で生まれた子の親子関係について

親子関係

男性から女性に性別を変え、女性が自分の凍結精子を使って子どもが生まれた場合、この子に関する親子関係はどのようになるのでしょうか?

ご存じかもしれませんが、性別を変えることは性同一性障害特例法に現在は可能となっており、男女から女性に性別を変えることや女性から男性に性別を変えることは可能です。

血縁関係を重視する日本の法律制度からいくと、親の性別は関係なく、親と子に血縁関係がある場合には親子と認定されるようにも考えられます。

しかし、生まれてきた子に関し東京地裁に親子関係の確認を求めた訴訟で、東京地裁はこの請求を棄却しました。

棄却の理由は、女性と子供との間には血縁上の親子関係があるが、法律上の親子関係は血縁関係と同義ではないとし「現行の法制度との整合性を考えて決めざるを得ない」、「民法の解釈では出産していない女性と子との母子関係は認められない」、「民法が規定する父は男性を前提としている」、「父とも母ともならず、法律上の親子関係を認める根拠は見当たらない」として男性から性別変更をした女性と子の父子関係も否定し、「父とも母ともならず、法律上の親子関係を認める根拠は見当たらない」とし、女性と子の法律上の親子関係は認められないとの結論に至りました。

血縁関係がありながら親子関係は認められない現行法は、法律の整備が未整備で追いついていないというのがこの判決の大きな一因になっているものと思われます。

LGBTの議論と変更し、早く立法の整備を国会へ進めるべき内容だと思います。

親子関係でお悩みの方がおられましたら、お気軽に当弁護士事務所へご相談下さい。

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