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公益通報者保護制度の改正|改正内容は?

コンプライアンス企業法務顧問弁護士

会社や企業内の不祥事を通報すると、会社内で嫌がらせを受けることは散見されます。

嫌がらせが不当な人事異動など見える形で課される場合争いようがありますすが、無視などの無形的なものに対しどのように争うのかは法律上、明確な根拠はありません。

会社や企業内の不祥事についての通報は、公益通報通報保護制度に基づくものです。

企業内の不正行為について通報者(労働者:正社員、派遣労働者、パート、アルバイト等を問わない、また公務員も含む。)が国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関する一定の法律に違反していることです。

通報先は、事業者内部、権限のある業績機関、その他報道機関や消費者団体、事業者団体、労組などの外部となります。

このような公益社通報保護制度を利用した労働者に対しては、解雇、降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職強要、専ら雑務に従事させること、退職金の減額や没収など不利益な取り扱いも禁止されます。

公益社通報保護の改正案では、従業員300人を超える事業者には通報窓口の設置や調査、是正措置などの体制整備が義務付けられます。

不利益扱いの内容には、精神的な嫌がらせなど目に見えにくい行為も加えられます。

また、実効性を確保するため、助言や指導、勧告、公表などの行政措置が導入され、内部調査者に通報者を特定させる情報の守秘義務が設けられます。これに違反した場合は刑事罰が科されます。

行政機関や報道機関等への通報の要件が緩和され、保護の対象となる通報者も現行の「労働者」に加え、退職後1年以内の退職者や役員が追加され、通報対象事実となる法令違反も拡充されます。

通報先に弁護士事務所も加えることが可能です。

コンプライアンス社会の日本では、法令違反を犯した場合、企業が社会的信用力を落とし経済的破綻に至ることも少なくありません。

そのような防止及びコンプライアンスの遵守の観点から公益通報者保護制度を社内で整備・周知することが企業に求められています。

公益通報による不利益処分や対応などでお困りの企業・労働者の方は、当事務所へお気軽にご相談下さい。

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みずほ綜合法律事務所(札幌弁護士会所属)は、個人や会社に安心と信頼をお届けしてきました。

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